運転免許証の期限が、ちょうど今年の誕生日までとなっており、その頃にはシンガポールへ行ってしまっている予定です。
通常、運転免許証の更新期間は更新年の誕生日の前後1ヵ月ですが、更新期間前の事前更新は可能かとインターネットで調べてみると、海外赴任のような事情がある場合は事前更新が可能のようです。
事前更新について問合せ
事前更新についての公式な情報はインターネット上に見つからず、なにか事前更新に証明書が必要なのなど不明点がありましたので運転免許センターに電話で聞いてみました。
電話したところ、
・運転免許証の事前更新は可能
・事前更新すると有効期間が短くなるので、更新期間に一時帰国するならそのタイミングがおすすめ
・持ち物は、免許証、パスポート、お金
・パスポートにはVISAなどの証明が無くてもよい。有効期限が切れていない点だけ注意が必要
・14:00までにこれば、どの講習の種類であっても受講できる
と教えてもらいました。
新しい免許証の有効期間が短くなってしまいますが、一時帰国した際の貴重な時間を免許証更新に使いたくないのと、どのタイミングで一時帰国するかも不明でしたのでシンガポールに行く前に更新することにしました。
免許証の更新のために免許センターへ
シンガポールへの渡航前の平日に
・免許証
・パスポート
・お金
を持って、免許センターに行きました。
最初の受付で、海外渡航の為に事前更新したいという旨を説明すると、「期限前更新」のようなスタンプを申請書に押してもらい手続きを進めてくれました。
この後は、通常通りの免許証更新の流れ作業に流されながらいろんな窓口を通っていきます。
2か所ほどの窓口でパスポートの有効期限を確認されました。どこへ渡航するのかも聞かれ、申請書に「シンガポール」とメモされていました。
なにかの情報になるのでしょうか??
他に変わった点は無く、通常の更新者と同様の手順で進んでいきます。
免許証ができあがると、事前に指摘されていたとおり更新後の有効期間は短くなっており、前回の誕生日から5年間の有効期間になっていました。
これで、日本の運転免許証のことはしばらく忘れられそうです。