妻の海外赴任に帯同するということで、私は会社を辞めました。
国家公務員には、配偶者の海外赴任に帯同するための休職を認める「配偶者同行休業法」という法律があるようですが、私の会社にはそのような制度がないので帯同するには退職するしかありません…
参考 https://jinjibu.jp/keyword/detl/617/
海外赴任帯同に伴う退職について調べていると、失業保険の受給期間を延期できる手続きがあると知りました。
まさか失業手当受給に関する手続きをするなんて、働いていた時には思いもしませんでしたが人生は何があるか分かりませんね。
早速、手続きをしようとしましたが、手続きの詳細がインターネットで探しても分かりません。
そこでハローワークへ行って直接聞くことに。
ハローワークで手続き方法を教えてもらう
受付で「失業手当給付の延期手続きをしたい」と伝えると、窓口を教えてもらい担当者の方に簡単に説明してもらい、以下の書類を提出すればよいとのこと。
・受給期間・教育訓練給付適用対象期間延長申請書
・雇用保険被保険者離職票
・本人確認書類(運転免許証等)
・配偶者が転勤先に命令によって海外勤務となったことが確認できるもの(転勤辞令書等)
・夫婦であることが確認できる公的証明書(世帯住民票)
・出国日が確認できるもの(eチケットコピー等)
・返信用封筒
退職後1カ月後からが申請可能期間となるが、1ヵ月経過していなくてもハローワークに提出してもらっても良いとのこと。
ブログ等で他の人の申請を調べていると、申請期間が退職1ヵ月後なので既に海外渡航している場合が多く、実家などから郵送してもらう必要があると書かれていましたが、私が訪れたハローワークでは事前受付してくれるとのこと。これはありがたい!
ということで、退職後に渡航まで3週間あるので、書類が集まったら自分でハローワークに持っていこうと思っていましたが、離職票が渡航するまでにまに合わず。。。
(退職後4週間後に届きました)
結局、必要書類一式を実家に送り、離職票が届いたら合わせて送付してもらうように両親にお願いしました。
提出
実家に離職票が届いてから、ハローワークに申請書類を送ってもらいました。
そして、提出して3週間ほどして受給期間の延長通知書が実家に届きました。
受給期間の延長は3年が限度なので、シンガポール生活がそれを超えたら受給できません。
働いていたときは雇用保険、たくさん払ってたのにな…