洗濯機の修理。契約書のマイナーリペア条項で修理代は支払うことに。。。

前の記事で書いたとおり、洗濯機の乾燥機能が壊れて洗濯物の乾燥ができなくなってしまいました。

洗濯機が故障!!シンガポールにもコインランドリーがあり助かりました。

2017年10月26日

修理については、不動産エージェントに連絡して修理業者を手配してもらうことにしました。

マイナーリペア条項

シンガポールでは、家具、家電などの備え付けの備品であっても、修理が発生した時の費用の150SGD(約12,000円)までは借主が負担しなければなりません。150SGDを超えた分は、貸主(オーナー)が負担してくれます。

これは、TA(TENANCY AGREEMENT)といわれる契約書に明記されています。

日本では考えられない、なんとも借主には厳しい条件です
ただ、この条件はシンガポールの普通とのことで、契約時にはこの条件を受け入れていました。

そして、私達が住んでいる間は、家電などの故障が発生しないように祈っていましたが、、、

故障は発生してしましました。

今回、洗濯機の修理で不動産エージェントから伝えられた金額は、95SGDの出張修理費と部品代がかかるとのこと。
この金額が妥当なのか分かりませんでしたが、日本で出張修理を頼んだ場合の金額と大きく変わらないようなので、この金額でお願いすることに。

しかし、契約書(TA)を見直していると、
REPAIR OF DEMISED PREMISESの条項に、

……. fair wear and tear, ….and any other
cause not arising out of the negligence of the Tenant shall be excepted,

との記載があり、こちらに過失が無ければ修理費用を払わなくて良い??と思い、不動産エージェントに確認すると「マイナーリペアの150SGDは借主負担がシンガポールの普通!」と言うだけで、全く話しが通じません….

マイナーリペアの負担が、上記条項を優先されるとの記載があれば納得なのですが、なんど聞いても質問への的確な回答はくれません。
インターネットで調べても、マイナーリペアの支払いは借主負担が普通なようなので、きっと私の英語契約書の理解が悪いのだろうとそれ以上聞くのを諦めました…

やっぱり、こういう時の為に、日本語で質問できる日系の不動産エージェントが良かったな…

洗濯機の修理

洗濯機修理の出張が来てくれたのは、故障から4日目。
それまでは、少ないハンガーを駆使して室内干しで耐えしのぎました。

修理の時間帯を1時間枠で指定していたのですが、ちょうど30分程度経ったあたりで修理人が来てくれました。
中華系の人の良さそうな青年です。

「洗濯機が回らなくなったんだよね!」との第一声。不動産エージェントに伝えたのとは異なった情報が伝わっていました…

「回るけど、乾燥だけできないの。」と伝え直し、見てもらうことに。

最初に、洗濯機の下部にある部分の蓋を開けると、大量の水とともに5,6枚のコインが出てきました。
なんでもズボンのポケットなどに入っているコインが洗濯中に流れて、洗濯機の排水場所にたまり、乾燥がうまく出来なかったとのこと。

コインを取り除いて、乾燥機能の試運転!

が、残念。まだ乾燥機能は働かず。。。

次に、洗濯機を蓋を開けて、中の点検を始め、モーターみたいの部品が悪いとのことで、交換する必要があるとのこと。

「80SGDするけど、いいか?」と確認されるも、断る選択肢はないので受け入れて交換をお願いしました。

そして、乾燥機能を動かしてみると洗濯機内が暖かくなり乾燥された!!

これで、部屋干しの作業から脱出できてよかったー

今回は、出張サービス代と部品代併せて190SGDだったので、150SGDを超えた40SGDはオーナーに請求することに。
ただ、オーナー側の不動産エージェントは全くダメなので、きっと支払われるのは数ヶ月後なんだろうな…

部屋のオーナー側エージェントが仕事してくれなくて困る!!

2017年8月8日

にしても、修理の請求書を見てみると、この洗濯機が購入されたのは3年ほど前。
3年しか立っていないのに、もう壊れるとは。。。

品質低い…

この部屋に住んでいる間に、他の家電・家具が壊れないことを祈ります!